キャッシングブログ
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みなし弁済の規定
貸金業法は、利息制限法に違反する利息であっても、債務者がすすんで支払ったものであれば、一定の要件の下で、これを有効な利息の返済とみなしています。これが「みなし弁済」です。 貸金業法43条1項(みなし弁済)が認められる要件は三つ (1)利息として任意に支払ったこと (2)契約に際し17条契約書面の交付 (3)弁済の都度直ちに18条書面交付 です。このみなし弁済の要件が満たされない場合、利息制限法違反となる部分の利息を支払っているときには、まず残存元本に充当され、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得として返還を請求することができます。 【消費者金融の基礎知識より】 <PR> アイフル キャッシング PR |
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